2007年8月10日
bcゲーム カジノ株式会社
SBIホールディングス株式会社(以下「当社」又は「公開買付者」といいます。)は、株式会社リビングコーポレーションの普通株式の公開買付けに関して、証券取引法第27条の8第1項に基づくbcゲーム カジノを平成19年8月10日付で関東財務局長に提出し受理されました。これに伴い、平成19年8月1日付の公開買付開始公告の内容を下記のとおり訂正いたします。 なお、本訂正は、当社の特別関係者の株券等の所有状況等に関する記載事項の一部に訂正すべき事項があったため、これを訂正したものであります。
記
公開買付開始公告のうち「2.公開買付けの内容」に関し、内容をbcゲーム カジノいたします。bcゲーム カジノ箇所には下線を付しております。
2.bcゲーム カジノけの内容
(bcゲーム カジノ前)
- (7) 公告日におけるbcゲーム カジノ者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合並びにこれらの合計bcゲーム カジノ者 -% 特別関係者 0.19% 合計 0.19%
- (8) 買付け等の後におけるbcゲーム カジノ者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計bcゲーム カジノ者 54.38% 合計 54.56%
(注1)特別関係者の所有株券等も本bcゲーム カジノけの対象としているため、特別関係者からの応募があった場合には特別関係者の所有株券等のすべて又はあん分比例による買付けを行うこととなります。かかる買付けを行った場合の上記合計は54.56%を下回ることとなります。
(bcゲーム カジノ後)
- (7) 公告日におけるbcゲーム カジノ者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合並びにこれらの合計bcゲーム カジノ者 -% 特別関係者 1.03% 合計 1.03%
- (8) 買付け等の後におけるbcゲーム カジノ者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計bcゲーム カジノ者 54.38% 合計 55.40%(注1)特別関係者の所有株券等も本bcゲーム カジノけの対象としているため、特別関係者からの応募があった場合には特別関係者の所有株券等のすべて又はあん分比例による買付けを行うこととなります。かかる買付けを行った場合の上記合計は55.40%を下回ることとなります。
このプレスリリースは、公開買付けに関する上述した訂正内容を一般に公表するためのもの記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付け等の申込みをされる際は、必ず本bcゲーム カジノ(この訂正事項分を含みます。)をご覧頂いた上で、株主ご自身の判断で申込みなさるようお願いいたします。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース(若しくはその一部)又はその配布の事実が当該公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。
本公開買付けは、直接間接問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものではありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、本bcゲーム カジノまたは関連する買付書類は米国において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
本bcゲーム カジノけの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)はbcゲーム カジノ代理人又は復代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及びbcゲーム カジノ応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け若しくはbcゲーム カジノ応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵送その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
以上